法人の設立を自分でできるの?(その2)

前回では、定款の作成までご説明してきましたが、今回はその続きからご説明していきます。
その1”はこちらでご覧ください。

2-2.株式会社設立の流れ


③定款の認証を受ける

②で作成した定款の認証を公証役場で受けます。 (②の記事はこちらをご覧ください)
現在では、定款認証は電子認証で行なうことも可能となっています。
もちろん従来通り紙の定款での認証も可能ではあるのですが、電子認証の場合は印紙代の4万円が削減できます。
もし我々行政書士のような専門家に株式会社や合同会社の設立を依頼されるのなら、ほとんどがこのシステムを採用しているかと思います。

④出資金の払い込み

これは言うまでもなく出資金の払い込みを行ないます。
払い込みは早すぎてもダメなんですが、実務上は定款の作成日以降の日付で払い込みを行なっていれば大丈夫です。
遅くても法人設立の登記申請の時までには行なうようにしてください。

⑤設立登記

出資金の払い込みが終わったらいよいよ設立登記の申請を行ないます。
ご自身で登記申請をやられることはもちろん可能ですが、もし専門家に頼みたいという場合は、司法書士に依頼することになります。
ちなみに私たち行政書士は、登記業務には携わることができません。
必要であれば提携している司法書士事務所を紹介することはできますのでご安心ください。

登記手続きまで終わったらとりあえずは一通り設立の手続きは完了ということになります。
あとは関係各所に必要に応じて届出などを行ないます。
例えば税務関係なら税務署や都道府県税事務所などに法人設立届出書や青色申告の承認申請書などの書類を作成し手続きをしてください。
また、人事労務関係なら労働基準監督署や社会保険事務所などに適用事業報告や健康保険などの新規適用届などの手続きを必要に応じて行なうようにしましょう。
さらには、金融機関に出向き、法人口座の開設の手続きも忘れずにやるようにしてください。

3.まとめ


どうだったでしょうか?
株式会社の設立の流れなどについて説明してきました。
確かにご自身で会社の設立をするのは可能です。
だけどよく考えてください。
出来上がったフォーマットに入力していくだけで本当にご自身が求めている法人が出来上がるのかどうか。
だからと言って、一つ一つやり方を調べながら手続きを進めていくのは貴重な時間が取られてしまい効率的ではありません。
また、万一設立後に変更が必要になってしまった場合には、さらに時間もお金も余計にかかってしまうことにもなります。

繰り返しになりますが、株式会社の設立の際には今後の会社運営をどういう風にしたいのか、あるいは長期的な展望なども考慮して準備しておく必要があります。
後になって「あの時にこうしてれば良かった」と後悔しても遅いのです。
そうならないように最初から専門家に相談することをおすすめします。

法人設立をご検討されている皆さま、お気軽にご相談ください。
         ⇩
行政書士おおいで事務所のホームページ