1.はじめに
公共工事を受注するために入札に参加したいという場合に、その前段階として必要になってくるのが「経営事項審査」です。
あらかじめこの「経営事項審査」と呼ばれる一連の申請を行なった後に「入札参加資格申請」をすることで入札に参加するためのスタートラインに立つことができます。
入札に参加するための大まかな流れやその手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
それでは、この「経営事項審査」(=経・審)とは何なのか順番に見ていきましょう。
2.「経営事項審査」とは?
そもそも「経営事項審査」とはどういうものなのでしょうか。
公共性のある施設や工作物の建設工事(=いわゆる公共工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査になります。
また、「経営事項審査」と一言で言っていますが、次のように2段階に分かれていて順番に手続きを進めていく必要があります。
①経営状況分析
②経営規模、技術的能力、その他の審査事項(社会性や営業年数など)の評価
「経営事項審査」を受け、最終的に「総合評定値」(P点)を取得します。
入札に参加する際には、この「総合評定値通知書」を提出しなければなりません。
この「総合評定値」をもとに建設業者はランク付けされます。
実際の入札の場面では、 「今回の入札はこの範囲のランクの業者が対象」といった感じで行なわれます。(指名競争入札)
それでは、この後「経営事項審査」の中身をさらに細かく見ていくことにしましょう。
3.経営状況分析
まず、「経営事項審査」の第一段階である①経営状況分析申請をし、①「経営状況分析結果通知書」(Y点)を取得します。
この「経営状況分析結果通知書」を先に取得しておかないと②の「経営規模等評価の申請」はできないので注意が必要です。
①→②の順番で手続きを進めていきます。
ちなみに「経営状況分析」は、国土交通大臣の登録を受けた分析機関に対して行わなければなりません。
また、申請書には分析に必要な決算書などの必要書類を添付して申請します。
4.経営規模等評価
上述の「経営状況分析結果通知書」を取得したら次に②の「経営規模等評価の申請」を許可行政庁に対して行ないます。
「経営規模等評価申請」をすると、「経営規模」(X点)、技術力(Z点)、その他の審査事項(W点)といった項目の評価の結果が通知されます。
通常は、①の「経営状況分析結果通知書」を提出して前述の「総合評定値」(P点)の請求も併せて行なうことで「総合評定値通知書」を取得することができます。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。
「総合評定値」の取得に必要ないわゆる「経営事項審査」といわれる手続きについてお分かりいただけたでしょうか。
「経営状況分析」や「経営規模等評価」といった申請にはもちろんケースに応じて必要書類がいろいろと決められています。
申請書を記載して添付書類を間違いなく揃えるのは非常に手間のかかる作業です。
また、「経営事項審査」の有効期間は、その審査基準日(決算日)から1年7か月と決められています。
この有効期間に切れ目が生じないようにするために、毎年の決算変更届が終わったらすぐに「経営事項審査」を受ける必要があります。
このように基本的に毎年「経営事項審査」を受けて「総合評定値」(P点)を取得しておかなければなりません。
もちろん「決算変更届」も毎年必要です。
こういった申請手続きはどれもこれも面倒なものばかりです。
こんな面倒な手続きはすべて任せてしまって、本業に労力を注ぎ込まれてはいかがでしょうか。
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