産業廃棄物許可の申請方法やポイント

1.はじめに

産業廃棄物許可の取得を考えているけど申請手続きは? 必要書類は? 窓口はどこ? 申請書の書き方は? ・・・
「申請の手引きを読むのも面倒だし、どうすればいいだろう・・・」と思っている方、いらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、千葉県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管ナシ)の許可申請に絞って、流れやポイントなどをご説明します。
できるだけ簡単にご説明していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧いただければと思います。
それではさっそく見ていきましょう。

2.許可申請の流れ

大まかな許可申請の流れは次のようになります。

・講習会の予約申込み(産業廃棄物の許可申請には、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」で実施している講習を受講して、その修了証を添付しなければなりません。)
      ↓
・講習会を受講し修了証を取得
      ↓
・必要書類の収集、申請書類の作成(講習会の予約申込みをしたら並行して進めていく)
      ↓
・申請先の行政庁の窓口に申請予約(講習会の予約日程の状況を考慮して予約を入れておく)
      ↓
・産業廃棄物の許可申請

3.申請書類や申請の際の注意点やポイント


①講習会の予約申込み
産業廃棄物の許可を取りたいとなった場合には、できるだけ早く講習会の予約を入れておくことをお勧めします。
というのも日程の空き状況のページを見てもらってもお分かりいただけると思いますが、何か月も先まで満席となっていることも珍しくありません。
この講習会を受講して、修了証を取得しないことには申請できないので、とにかく講習会の予約を入れるということを忘れずに行ってください。
(どうしても修了証が申請に間に合わないという場合は、とりあえず「誓約書」を添付することで申請は受付けてくれるという救済措置は一応あります。)

講習会は、営もうとする事業に応じた課程のものを受講することになっています。
新規申請の場合の講習会は、「産廃の収集・運搬」 「産廃の処分」 「特別管理産廃の収集・運搬」 「特別管理産廃の処分」 に分類されています。
ご自身が必要なものを申込みしてください。


②必要書類の収集、申請書類の作成
講習会の申込みが終わったら申請書類の作成や添付書類の収集を行なっていきます。
申請書類は、必ず申請する予定の都道府県のホームページなどから入手するようにしてください。

・「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」 : 第1面から第3面まであります。 申請者の情報や取扱う産廃の種類など

・「事業計画の概要」 : 第1面から第10面まであります。これはかなり細かい内容を記載していきます。
取扱う予定の産廃ごとにどこから排出されてどこに運び込むのかや、使用する車両や運搬容器の情報・写真、車両ごとの用途、環境保全に対して講ずる措置、事業資金の調達方法、誓約書 など
かなりのボリュームがあるので作成するのは少し大変かもしれません。

・「定款の写し」(法人の場合) : 会社の定款の写しを添付しますが、事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行なう旨が入っていないといけません。

・「登記事項証明書」(法人の場合) : 申請日前3か月以内のもの

・「住民票の抄本」 : 個人事業主の場合の申請者や政令使用人、法人の場合は役員や政令使用人など。本籍地の記載アリ、マイナンバーの記載ナシ。

・「登記されていないことの証明書」 : 必要な者は住民票と同じ。

・「車両等の検査証の写し」 : 使用するすべての車両のものが必要。 電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」を添付する。

・「車両の駐車場の賃貸借契約書などの写し」 : 所有地の場合は土地の登記事項証明書。

・「講習会の修了証の写し」 : 予約申込みをして受講した講習会の修了証の写しを添付します。

・「決算書」 (法人の場合) : 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(すべて3期分)

・「法人税の納税証明書 その1.納税額証明用」 : 添付した決算書に対応するもの(3期分)

・「資産に関する調書」(個人事業主の場合) : 先ほど出てきた「事業計画の概要」の第9面。金融機関の残高証明書や市区町村の固定資産評価証明書などを添付します。

・「申告所得税の納税証明書 その1.納税額等証明用」(個人事業主の場合) : 直前3年分


③申請先の行政庁の窓口に申請予約
申請するには必ず事前に予約が必要になります。

申請受付窓口
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 (千葉県産業資源循環協会のホームページはこちら

産業廃棄物の許可申請
予約した申請日に必要書類等を正副2部用意して申請してください。
申請が受理されたらあとは許可が下りるのを待ちます。
標準処理期間は60日とされていますのであとはひたすら待ちましょう。
晴れて許可が下りればいよいよ営業開始です。

4.まとめ

いかがだったでしょうか。
できるだけ簡単にわかりやすく書いたつもりなのですが、それでも複雑ですね。
申請の手引きなどを読み込んで、許可申請をご自身でやることはもちろん可能です。
しかし、申請書類はかなりのボリュームになりますし、これが複数の都道府県に同時に申請するとなるとなおさら大変です。
手引きもそれぞれの都道府県のものを揃えて読み込まないといけません。
やはり許可申請は、その道の専門家である我々行政書士に任せてしまうのも一つの手です。

産廃業の許可のことなら、お気軽にご相談ください。
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