産業廃棄物許可取得の前に知っておきたいこと

産業廃棄物の許可にはどのような種類があるのかや、その許可の体系など 許可を取得する前に知っておきたいことをご説明します。

1.許可区分

産業廃棄物処理業の許可区分は、大きく分けると「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」とに分かれます。
そして、それぞれに「収集運搬業」と「処分業」があります。
さらに「収集運搬業」には、「積替え保管を含む」ものと「積替え保管を含まない」ものがあり、「処分業」には、「中間処理」と「最終処分」があります。

まとめると以下のようになります。

・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

2.収集運搬業の許可

産業廃棄物の収集運搬を行なう際には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する必要があります。
ただし、収集運搬業の許可が必要になるのは下請けとして行なう場合になります。

産業廃棄物の収集運搬業の許可は、他の多くの許認可の場合と考え方が少し異なります。
産廃を積み込む区域と荷下ろしする区域が異なる都道府県の場合は、積み込む区域を管轄する都道府県知事と荷下ろしする区域を管轄する都道府県知事の両方の許可を受けなければなりません。
例えば、東京都内の工事現場から排出される産業廃棄物を収集し、千葉県の処分場に運搬する場合は、東京都知事の許可と千葉県知事の許可の両方が必要ということになります。

3.積替え保管とは?

上記の許可区分のところで出てきた「積替え保管」を「含む」とか「含まない」とはどういうことなのでしょうか?

「積替え保管を含まない」とは、工事現場などで出た産業廃棄物を収集運搬してそのまま処分場に持っていくというようなケースになります。
そのまま持っていくとは、運搬行為の連続性が求められ、運搬の途中で下すことはもちろんですが、下さずにトラックに積んだまま保管することもできません。

逆に、産業廃棄物を自社の置き場などにいったん下して、ある程度の量になったらまとめて処分場に運搬するというような場合は、「積替え保管含む」になります。
この「積替え保管を含む」と「積替え保管を含まない」とでは全く別の許可になります。
「積替え保管を含む」の場合は、産業廃棄物をその保管場所で適正に管理する必要があるため、許可取得の際には厳格な審査が行なわれることになり、ハードルも一気に上がります。
例えば、周辺住民の同意などが必要になったり、行政との事前相談や計画書の提出、さらには現地調査を受ける必要も出てきます。
このように「積替え保管を含む」の許可申請は、「積替え保管を含まない」の許可申請に比べてかなり難易度も高く、手間も時間もかかる手続きとなります。
ただ、この積替え保管を行なうことで運搬効率を上げ、コストを抑えることができるといったようなメリットがあります。

4.産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業は、中間処理と最終処分に大別されます。
最終処分とは、中間処理を行なった後に廃棄物の最終処分を行なうことで、その多くは埋め立て処分されています。
中間処理とは最終処分の前段階の工程で、焼却・破砕・脱水などを行ない、「安全化」、「安定化」、「減量化」をする工程のことをいいます。
中間処理では、リサイクルできるものを選別し、それ以外のものは焼却あるいは破砕することで最終処分場に埋め立てるゴミの量を抑えています。

5.まとめ

廃棄物許可を取得する前に知っておきたいことをご説明してきました。
廃棄物処理業の許可と言ってもいろいろな種類があります。
許可取得にあたっては、許可要件や欠格要件、必要書類など細かく定められていて、それらをきちんと理解して申請しなくてはなりません。
また、大筋は同じではあるものの、いわゆるローカルルールと呼ばれる 申請先の行政庁によって添付する書類や記載方法が異なるといったようなことも結構あります。
そういった全てのことをご自身で対応するのは非常に大変なことです。
許認可取得のことは、許認可取得のプロに任せてしまったほうが効率的ではないでしょうか。

産廃業許可の取得をお考えなら ぜひお気軽にご相談ください。
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