産業廃棄物という言葉は聞いたことがあるけど内容についてはあまり知らないという方が多いかもしれません。
産業廃棄物とはいったい何なんでしょうか?
その前にまずは廃棄物とは何かを少しご説明します。
1.廃棄物とは
大きく廃棄物というくくりの中に一般廃棄物と産業廃棄物があります。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物とされています。
要するに産業廃棄物に該当しなければすべて一般廃棄物ということになります。
さらに、一般廃棄物のなかにも一般の家庭から出される廃棄物や事業場などから出される一般廃棄物などいくつかの種類に分かれています。
なかでも特別管理の一般廃棄物と呼ばれるものがあります。
これは一般廃棄物のうち爆発性や毒性などがあったり、人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがあるものをいいます。
一般廃棄物はこれぐらいにして次に産業廃棄物とはどういうものなんでしょうか。
2.産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動によって排出された廃棄物のうち法律(=廃棄物処理法、同法施行令)で定められているものになります。
具体的には以下のような種類があります。
①あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
②排出する業種等が限定されるもの
紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体
③上記の産業廃棄物を処分するために処理したものでどれにも該当しないもの (13号廃棄物と呼ばれたりしています)
このように産業廃棄物は、大きく「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種が限定されるもの」とに分けられています。
例えば、排出する業種が限定されているものに分類されている「紙くず」は、紙加工品製造業や建設業などから排出される場合に産業廃棄物になります。
製紙工場から出される紙くずは産業廃棄物になるが、飲食店から出る紙くずは一般廃棄物ということになります。
「排出される業種等が限定される」とは、このように業種によって同じ紙くずでも扱いが違ってくるということです。
3.特別管理産業廃棄物
更に爆発性や毒性などがあるために通常の産業廃棄物とは異なるさらに厳しい処理基準などが定められている「特別管理産業廃棄物」というものもあります。
「特管(とっかん)」と呼ばれたりしていますが、この「特管」は、通常の産業廃棄物の許可とはまったく別のものとされています。
「特管」の収集運搬業の許可を持っているからと言って、通常の産業廃棄物を取り扱うことができるかというと それはできません。
特別管理産業廃棄物の許可を持っていても 通常の産業廃棄物を取扱いたい場合は、あらためて通常の産業廃棄物の許可を取得しなければなりません。
4.まとめ
このように産業廃棄物と一言で言っても様々な種類に分類されていて、更には「特管」などもあります。
また、ここでは書いていないのですが、積替え保管を行うのかどうかによっても許可区分が変わってきます。
ご自身が行おうとしている事業の場合はどの許可を取得すればいいのかや 許可取得の要件など、許可の取得にあたっては判断に迷われることもいろいろとあると思います。
そういう時は許可取得の専門家に相談してしまったほうがいいのではないでしょうか。
是非お気軽にご相談ください。
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