遺言書作成は何のために?

最近ではTVなどで特集されることも多く、よく見聞きするようになってきた「遺言書」ですが、そもそも何のために書くのでしょうか?
さまざまなケースについて見てみましょう。

1.希望通りに財産を相続させることができる

遺言書を作成しておく理由として、一番最初に思い浮かんでくるのは、ご自身の財産を希望通りに 相続させたい人に引き渡せるということではないでしょうか。
ご自身の財産とその配分方法などを遺言書に書き記しておけば、大抵は思い通りの相続を実現させることができます。
思い通りにとは、相続人への分配の割合もそうですが、相続人以外の人に相続させたいというような場合もそうです。

例えば、
「長男の○○には、他の相続人よりも多めの財産を相続させたい」
「長年連れ添った妻に(夫に)、財産の全部を相続させてあげたい」
「推定相続人ではないが、すごくお世話になった方がいるのでその人に遺産を渡したい」
「長男の嫁には看病や身の回りの世話など 非常に世話になったので財産を渡してあげたい」

といったように遺言書に書き記しておけばいいのです。

ただし、後々の紛争を防ぐためには、相続人の遺留分については十分に考慮して遺言書の作成をしておく必要はあります。
遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合は、遺留分侵害額請求がされるのを想定して生命保険による現金の確保などをしておいたほうがよいケースもあります。

2.遺産分割協議を経ることなく財産の分配が可能になる

次に遺言書を作成しておいたほうがいい理由として、遺産分割協議をせずに財産の分配が可能になるということでしょう。

もし遺言書が無い場合は、基本的に相続人全員が遺産分割協議を行ない、その協議の経て相続人全員の合意が得られれば遺産分割協議書を作成して、実際に遺産の分配をすることになります。
その際、一人でも内容に反対する相続人がいたりすると、俗にいう遺産相続争いに発展してしまうことになります。
あるいは、音信不通の相続人がいたりすると、そこで手続きがストップしてしまう可能性もあります。

しかし、遺言書があればこのような心配をすることなく、その内容に基づいて相続の手続きを進めていくことができるのです。
遺産分割協議を行なう必要がなくなり、相続人にかかる相続手続きの負担がかなり軽減されます。
さらには、遺言執行者を指定しておけば、特に各種財産の名義変更や解約などを行なう際の相続手続きがかなりスムーズに進めることができるのでおすすめです。

3.相続手続きの際のトラブルを防止できる

前述のように、遺言書で財産の分け方をあらかじめ指定しておくことでご自身が亡くなったあとに相続人が遺産分割協議を行なう必要がなくなります。
そうすることで遺産相続によるトラブルを防ぐことができます。
遺言書を準備していなかったために、大切な家族の間で紛争が生じてしまったということも少なくありません。
そんな思いをさせないためにも遺言書は非常に有効なのです。

上記のほかにも相続手続きを行なう際に準備する書類が少なくてすむケースがあったり、財産の分け方を工夫しておくことで相続税対策を行なうこともできます。

4.まとめ

何のために遺言書は書いておくのか、書いておくことでどのようなメリットがあるのかを見てきました。
あまり想像したくないことかもしれませんが、ぜひ一度ご自身が亡くなったあとのことを考えてみてください。
そのうえで遺言書の作成を検討してみてください。
ただ、遺言書を書くと言っても、書き方などの要件が決まっていて、そのルールが守られていないと最悪の場合には せっかく書いた遺言書が無効になてしまうこともあります。
そのようなことにならないためにも遺言書を書く場合は、専門家に相談されることをおすすめします。

私どもでは、皆さんからしっかりとお話を聞き、それぞれのケースに応じた 最適な提案をさせていただきます。
遺言書作成のことなら私ども「行政書士おおいで事務所」にお任せください。
           ⇩
行政書士おおいで事務所のホームページ