遺言書を書いておきたい でもどうやって?

自分の死後に大切な家族に争いごとが生じないように遺言書を書いておこうと考えているかたもいらっしゃると思います。
いざ書こうと思ったところ何からどうすればいいのかよくわからずに断念してしまったという話も聞きます。
遺言書はどうやって書けばいいのでしょうか? 
自分で書くことはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、遺言書は自分で書いておくことはできます。
これは、「自筆証書遺言」と呼ばれているもので、定められた様式に則って書いておけばもちろん有効な遺言書として認められます。

そもそも遺言書には何種類かの種類があります。
代表的なものが、「自筆証書遺言」と呼ばれるものと、もう一つが「公正証書遺言」と呼ばれるものになります。
名前だけは聞いたことがあるというかたもいらっしゃると思います。

「自筆証書遺言」とはいったいどういうものなんでしょうか。

・自筆証書遺言の書き方
「自筆証書遺言」とは、本人が全文・日付・氏名を自筆で書かなければなりません。
パソコンでの作成や代筆は認められず、必ず自筆でなければなりません。

ただし、財産目録を遺言書に添付する場合は、その財産目録については自筆によらないで添付する方法でもよいとされています。
例えば、パソコンで作成したものや登記簿謄本や通帳をコピーしたものなどをつけておけばよいのです。

そうは言っても遺言書の本文の部分は自筆で書く必要があり、これがなかなか大変な作業なのです。
また、間違えた場合の訂正の方法も厳格に決められています。
ですのでご自身で書いていて、途中で書き間違えてしまったという場合は、最初から書き直すほうがいいかもしれません。

この全文自筆で書かなければならないという部分は、「自筆証書遺言」の大きなデメリットだと言えます。

・自筆証書遺言の開封のしかた
「自筆証書遺言」のもう一つ大変な部分は、家庭裁判所に検認の申し立てというものが必要になります。
これは、相続人などが申立人となって家庭裁判所に検認の申立てをします。
すると家庭裁判所から相続人全員に検認の期日の通知がされ、その期日の日に家庭裁判所に相続人が集まって遺言書が開封されることになります。
この家庭裁判所の検認が必要になるという部分も「自筆証書遺言」のデメリットと言えます。

 遺言書は絶対に勝手に開封してしまったということがないように注意してください。
この検認の手続きをしないで遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処せられることにもなるので気をつけましょう。

・その他のメリット、デメリット
「自筆証書遺言」の一番のメリットは、なんといっても費用がかからないという点です。
なので、何度でも手軽に書くことができます。

また、もう一つメリットを挙げるとすると、遺言書を作成したことやその内容を他の人に知られないようにできるということだと思います。
ただし、これはデメリットにもつながります。
他の人に知られないということは、自分の死後にせっかく書いた遺言書を見つけてもらえないという可能性もあるからです。
こうなってしまうと遺言書を書いた意味もなくなり、当然ながらその内容の実現もできなくなります。

このように「自筆証書遺言」には、メリット・デメリットがあります。
このメリット・デメリットを理解したうえで、ご自身のケースでは自筆証書遺言での作成を選択したほうがいいのかどうかを判断しなければなりません。
また、要式が細かく決められており、それに反すると無効になることもあります。

実際のところ遺言書を書こうと思っても、どのようにするのがベストなのかなど判断に迷ってしまうこともあると思います。
そのようなときはぜひ専門家に相談することをおすすめします。

私どもにご相談をいただければ、決められた要式に則った書き方はもちろんのこと、じっくりと話を聞きそれぞれのケースごとに最適なアドバイスをさせていただきます。

遺言書のことでお悩みなら、ご相談をお待ちしております。 お気軽にどうぞ。
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