1.はじめに
遺言書の必要性の認識や認知度は以前に比べると随分と高くなってきています。
それでも実際に遺言書を作成したという人の割合はまだまだ少ないのが現状です。
遺言書を書くことで得られるメリットは非常に大きく、書かないことで受けるデメリットを考えても書かない理由はないと思います。
ご自身が亡くなったあとに大切なご家族のあいだで紛争が起こるようなことが無いようにぜひ作成をすることをお勧めします。
それでは、遺言書を書いておいたほうが良いケースとは一体どういう場合なのでしょうか。
”その1” と ”その2” の2回に分けてご説明していきます。
2ー1.遺言書を作成しておいたほうが良いケース
①夫婦の間に子供がいない
夫婦の間に子供や孫などの直系卑属がいない場合は、被相続人の親などの直系尊属が相続人になります。
親なども既に亡くなってしまっているような場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続人の人数が多くなることが多々あり、普段ほとんど顔をあわせないような相続人が出てくることもよくあります。
そうなると遺産分割の協議を進めるのも大変ですし、最終的に妻(または夫)の手元にはあまり渡らなかったということも起こります。
特に兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言書に書いておくことでそのような事態を避けることができます。。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書に「全ての財産を配偶者(夫または妻)に相続させる」と書いておけばその内容が実現します。
②相続で争いになってしまうのは避けたい
たとえ財産の分け方を生前に相続人に話しておいたとしても、言った言わないの水掛け論になってしまうことがよく起こります。
きちんと遺言書を作成しておくことで故人の意思が伝わります。
やはり生前にどうしたいと思っていたのかを、はっきりと文章にして残しておくということが何より大切なことです。
そうすることで争いになる可能性はぐっと小さくなります。
③相続の手続きにかかる手間や時間、精神的な負担をできるだけ軽くしてあげたい
相続の手続きは非常に大変です。
例えば、相続人や財産の調査から始まり、土地や建物の名義変更や預貯金の解約・名義変更、自動車や株式などの手続きなど・・・。
とにかくやらなければいけないことが多いのです。
しかもどれもこれも慣れない手続きで面倒なものばかりです。
遺言書があれば遺産分割協議をする必要もありませんし、遺言執行者を指定しておけば相続人の負担が軽くなり、スピィーディに手続きを進めることができます。
せっかく遺言書を書くのであれば、ぜひ遺言執行者の指定も併せてしておくことをお勧めします。
④分配の方法や割合を指定しておきたい
例えば、「妻には不動産を、長男には預貯金を、長女には株式を相続させる」といったように相続する遺産や相続割合を指定しておくことができます。
遺言書にはっきりと書いておくことで自身の意思を反映することができるのです。
「誰に・何を・どれくらい」相続させるのかということを、その後の相続人それぞれの生活状況などを考慮して決めておいてあげられます。
⑤法定相続人以外に財産を与えたい
法定相続人以外とは例えば、内縁の妻や長男の嫁、孫といった場合も考えられますし、生前にお世話になった方々という場合もあるでしょう。
このケースは、遺言書を遺しておいたほうがいいというよりも遺言書がないと基本的には不可能です。
相続人ではないということは、遺産分割協議に参加することができません。
故にこういた方々に財産を渡したいのであれば 遺言書は必ず書いておかなければなりません。
また、特にこのケースでは遺言執行者を指定しておいたほうがいいかと思います。
3.まとめ
この続きは ”その2” のほうで引き続き説明していきますが、ここまで①から⑤のケースを見てきました。
どれも身近な問題としてイメージできたのではないでしょうか。
遺言書を準備していなかったために相続人にさまざまな負担をかけてしまうということがおわかりいただけたと思います。
遺言書を作成するというと なかなか手をつけられないという方が多いと思いますが、ぜひ大切な家族のためにも準備しておいてあげて下さい。
自筆証書遺言と言われる方式ならご自身で作成しておくこともできます。(自筆証書遺言については こちら をご覧ください。)
また、公正証書遺言方式できちんと遺言書を作成しておくというのも少し手続きは煩雑にはなりますが、おすすめの方法です。(公正証書遺言については こちら をご覧ください。)
ただ、「自分で作成するのはちょっと」 という場合は、我々のような専門家にご相談ください。
丁寧にお話をお聞きした上で最適なサポートをいたします。
遺言書作成のことならお気軽にご相談ください。
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