「公正証書遺言」ってどういうものなの?

1.公正証書遺言とは


公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書をいいます。
基本的には公証人と証人二人以上の立会いのもと公証役場で作成されます。
なお、自宅や入院先まで公証人に出張してもらって作成することもできますが、その場合は日当や交通費といった費用が別途かかります。

2.公正証書遺言のメリット


公正証書遺言のメリットとして、上記のように公証人が作成するので書式や内容の不備で遺言書として無効になるということは基本的にはありません。
また、原本は相続が開始するまで公証役場で保管されるため、紛失や偽造、隠匿のおそれがなく、遺言書の内容が実現される可能性は極めて高いと言えます。
さらに、自筆証書遺言の場合は必要な家庭裁判所の検認の手続きが不要という点もメリットと言えます。

3.公正証書遺言のデメリット


逆に公正証書遺言のデメリットはどういう部分なんでしょうか。
まずは冒頭にも書いた通り、証人が二人以上必要という点でしょう。
ご自身で確保できればいいのですが、そうでない場合は専門家に依頼するか公証役場に事前に相談すれば準備しておいてくれます。
ただし、ご自身で確保する場合は、以下のものは証人になれないと民法に規定されているので注意してください。

・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

また、遺言の内容をあまり知られたくないという場合は、日当はかかってしまいますが、専門家に依頼するか公証役場で紹介してもらうのをおすすめします。

さらにデメリットとしては、費用や時間がかかるということと作成する手続きが面倒という点でしょう。

4.公証役場への手数料


公証役場へ支払う手数料は、財産の相続や遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを以下の基準表にあてはめて手数料額を算出します。

遺言する財産の価額   手数料
100万円まで      5,000円
200万円まで      7,000円
500万円まで      11,000円
1000万円まで     17,000円
3000万円まで     23,000円
5000万円まで     29,000円
1億円まで       43,000円

1億円を超える部分は以下の金額を加算
3億円まで   43,000円に5000万円ごとに1万3000円を加算
10億円まで  95,000円に5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円超  249,000円に5000万円ごとに8000円を加算

全体の財産が1億円以下の場合は、上記によって算出された手数料額に 1万1000円が加算されます。(遺言加算)
また、公証人に出張してもらう場合は、日当や交通費などが別途加算されます。

5.まとめ


このように公正証書遺言には、メリット、デメリットがあります。
そうは言っても遺言の実現性や遺された家族の手間を考えるとメリットのほうが大きいです。
ただ、実際に公正証書遺言を作成する場合は、公証人との打合せなども必要になりますし、きちんと要件を満たした遺言書を作成するのは少しハードルが高いのではないでしょうか。
あれこれと時間をかけて悩みながら作成するよりも専門家に任せてしまったほうが確実ですし時間の節約にもなります。

私どもは、皆さまの想いをきちんとヒアリングさせていただき、一番最適な方法をご提案して遺言書の作成サポートを行なっております。
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