遺言書保管制度とは?

1.はじめに

遺言書保管制度というものが最近できたのですが耳にしたことはありますでしょうか?
最近と言っても2020年7月10日から始まりましたので もうずいぶん前と言ったほうがいいかもしれないですね。
この遺言書保管制度とはいったいどういうものなのかをご説明していきます。

2.遺言書保管制度とは

遺言書保管制度とは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」)のなかに定められている制度になります。
これにより遺言書保管所に対して、遺言者本人が遺言書(自筆証書遺言)の保管を申請することができるようになりました。
この遺言書保管所に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認の手続きを経なくても開封できるようになります。
今まで自筆証書遺言の大きなデメリットの一つだったこの検認の手続きが不要になることで利便性がかなり高まったと言えます。
(自筆証書遺言については ”こちら” をご覧ください。)
また、この制度を使うことで、本当にその遺言書が本人が書いたものなのか? といった争いが生じるリスクや、遺言書があることに気づかないで遺産分割を行なうといったリスクを下げることもできます。
今までの自筆証書遺言が抱えていたリスクが軽減することで遺言そのものの利用がもっともっと広まり、相続トラブルが少しでも減っていけばいいなと思います。

3.遺言書保管所

遺言書の保管の申請は以下の3つのうちのいずれかの保管所に対してしなければなりません。

①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地

保管所についての詳細は ”こちら” をご覧ください。(外部ページ)

4.保管の申請

そもそもこの制度で保管の対象としているのは、自筆証書遺言になります。
そして、この保管を申請できるのは遺言書を作成した本人とされていて、必ず本人自らが遺言書保管所に出頭して行なわなければなりません。
代理人による申請や郵送などによる申請は認められていないのです。
この部分は場合によってはクリアするのが大変になるケースもあり、遺言書保管制度のデメリットと言えるところだと思います。

申請をするには事前に遺言書保管所への予約が必要です。
予約は専用ホームページで手続きするか電話もしくは窓口で予約する方法があります。
【法務局手続案内予約サービス専用HP】のURL : https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

予約した日時に必要書類を揃えて遺言者本人が保管所に出向きます。
そうすると、遺言書保管官と呼ばれる保管所の担当官が確認をしてくれますが、あくまでこれは外形的確認のみにとどまり、遺言書の内容等についての確認はしてくれません。
なので、遺言書の有効性を保証するものではないことに注意が必要です。

無事に保管申請の手続きが終わると保管証という書類が発行されるので、それを受取り完了となります。

5.相続人等が遺言書の有無やその内容を確認する方法

基本的に遺言者が亡くなっている場合に限り、保管されている遺言書があるのかどうかやその閲覧などの請求ができます。

・「遺言書保管事実証明書」 : 自分を相続人や受遺者又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているかどうかの確認。
・「遺言書情報証明書」 : 遺言書の内容の証明書。
・「遺言書の閲覧」 : 相続人等は閲覧の請求をして、保管されている遺言書の内容を閲覧が可能。

いずれの請求も事前に予約が必要になります。
予約した日時に必要書類を揃えて保管所に行き手続きをします。
ただし、「遺言書の閲覧」の請求以外は、郵送による請求も可能です。

6.まとめ

このように「遺言書保管制度」は、それまで言われてきた自筆証書遺言のデメリットを大きく改善することになりました。
自筆証書遺言での作成を選択されるなら、ぜひ「遺言書保管制度」の利用を検討してみて下さい。
ただし、先ほどご説明した通り、この制度を利用したとしても遺言書の内容までの確認はしてくれません。
したがって、法的に有効であるかどうかはご自身が判断して遺言書を作成しなければなりません。
せっかく遺言書を作成して遺言書保管所に保管までしておいたのに、法的に無効とされるというようなことも起こります。
そのようなことにならないために、自筆証書遺言を選択される場合でも専門家に相談して作成されることをお勧めします。
もちろん遺言書保管所への保管申請のサポートもお任せください。

遺言書作成をご検討されている皆さま、お気軽にご相談ください。
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