建設業許可ってとったら終わりナノ?

1.はじめに

建設業の許可が無事に取れました。 いや、本当によかったです。 やれやれですね。
でも許可が取れてしまえばもうそれで終わりなんでしょうか?
いやいや、そんなことはないのです。
許可を取得したあともまだまだ必要に応じてやらなければいけないことはたくさんあるのです。
皆さん!気をつけましょうね。 モノによってはやり忘れると大変なことになるものもあります。
やらないといけないと決められているものはキチンとやるようにしましょう。

2.許可取得後の手続き

まずは取得した許可ですが、一生有効というわけではなく、5年に一度更新の許可を受けなければなりません。
5年です。 絶対に忘れないようにしましょう。
更新の手続きは、有効期限満了の30日前までに許可更新申請の手続きが必要になります。

また、許可を受けたときの内容と変更が生じてしまった場合は、各種変更の届出をしないといけません。
主なもので、商号変更や営業所の所在地の変更、従たる営業所の新設や廃止、従たる営業所の業種の追加や廃止、使用人や常勤役員等及び専任技術者の変更など・・・。

他には、毎年事業年度終了後4か月以内に決算変更届というものも必要にもなります。
これは毎事業年度終了の時の①工事経歴書、②直前3年の工事施工金額を記載した書面、③財務諸表、④法人・個人それぞれの税金の納付すべき額と納付済み額を証する書面を許可権者に提出しなければなりません。
建設業許可を得て建設業を営む限り、この決算変更届は毎年必ず提出しないといけないものなので忘れないようにしてください。

上記以外にも変更の届け出はたくさんありますが、この届出は、それぞれに「30日以内に」や「2週間以内に」などと届出をしなければならない期日が決められています。
こういった変更の届出をその都度きちんと行なわないといけません。
考えるだけでも少しウンザリしますね。

さらには、建設業の許可を取得して、順調に事業も拡大していく中で公共工事を受注したいと考える場合もあるのではないでしょうか。
その場合には、「経営事項審査」(経・審)を受けて結果通知書をもらったうえで、「公共工事入札参加資格登録申請」をする必要があります。
この「経・審」と呼ばれる手続きを済ませておかないと、公共工事の入札に参加するためのスタートラインにも立つことができないのです。

3.まとめ

上記のように建設業許可は取得して終わりではなく、そのあともいろいろな申請や届出などがあることがお分かりいただけたと思います。
これらの申請などをご自身ですべてきちんと行なっていくのはかなり大変だと思います。
いつでも相談できる専門家を見つけて、全部まとめてお願いするほうが効率的ではないでしょうか。

これから許可を取得しようと考えている方だけではなく、既に許可をお持ちの皆さまも、お気軽にご相談ください。
        ⇩
行政書士おおいで事務所のホームページ