建設業業を営んでいると「ナントか技術者」というワードをよく耳にすると思います。
専任技術者は一番有名なところですね。
実はこの「ナントか技術者」は何種類かあり、その内容ももちろんきちんと決められています。
その中でもよく名前は出てくるけどその違いは何だっけ?というものを順番に見ていきましょう。
①専任技術者
これは建設業許可を取得するときにまず最初に立ちはだかる高い壁と言っても過言ではない一番有名なものです。
各営業所で受ける許可業種ごとに置かないといけないとされており、専任技術者になれる一定の要件が決められています。
請負・契約・入札などについて専門的な知識を持つ資格者で、基本的には営業所に常勤していなければならないとされています。
(詳細は以前に書いていますので、専任技術者についてはこちら、営業所についてはこちらをご覧ください。)
②配置技術者
工事の適正な施工を確保するために施工現場に配置される一定の資格や経験がある技術者のことをいいます。
配置技術者という名前の技術者がいるわけではなく、あとから書く「主任技術者」や「監理技術者」がこれにあたります。
要するに 「配置技術者」=「主任技術者」・「監理技術者」 ということです。
また、公共性のある工事で、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事については、現場に配置する技術者は工事現場ごとに「専任」のものでないとなりません。
一つ注意が必要なのは、ここで言う金額は請負金額です。
④の監理技術者のところでも同じような金額が出てきますが、そちらは下請けに出す金額なので、間違えないように気をつけてください。
③主任技術者
施工現場の技術上の管理を行なう者をいい、許可を受けた業種については、元請や下請、あるいは請負金額にかかわらず必ず現場に配置しなければなりません。
主任技術者の要件は一般建設業の許可を受けるための専任技術者の要件と同じになります。
④監理技術者
発注者から直接請け負った工事のうち、下請けに出す施工金額の合計が4500万円以上(建築工事一式の場合は7000万円以上)となる現場に配置しなければいけないとされています。
当然ですが、監理技術者がいる現場には主任技術者の配置は不要です。
監理技術者が配置される現場は、必然的に大規模な工事になりますので、その要件は主任技術者のそれよりも厳しくされており、特定建設業の許可を受けるための技術者の要件と同じとされています。
⑤まとめ
①~④までの技術者について書いてきましたが、最後に一つ補足をしておきます。
①の「専任技術者」は、基本的には営業所に常勤でなければならないとされています。
それに対して、②~④は、それぞれの施工現場ごとに配置しなければならないとされているもので、基本的に現場にいるという点が大きく違うところになります。
また、主任技術者と配置技術者の違いは、下請けに出す施工金額の合計であって、発注者から請け負った金額ではないという点も注意が必要です。
許可を取得する際も、また許可を取得した後もこういった技術者の配置に関してはきちんと要件を満たしておかなければなりません。
うちの会社は許可をとれるのだろうかや、現場の管理者の要件は大丈夫だろうか? など心配事はいろいろあるのではないでしょうか。
許可取得のときだけでなく、そのあとも引き続きそういったことをまとめて相談できるところはないかとお探しならぜひ私どもにご相談ください。
ご相談をお待ちしております。 お気軽にどうぞ。
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