経営業務の管理責任者(常勤役員等)って言葉は聞いたことがあるけれど、その内容はよくわからないって方は多いのではないでしょうか。
これは建設業許可を取得する際の要件のうちの1つで、これをクリアできなくて許可取得を諦めなければならないというケースも実は結構あったりします。
令和2年10月に施行された改正建設業法で少し要件が広げられたとはいえ、これをクリアするハードルは高いものなのです。
それでは経営業務の管理責任者とはどういったものなんでしょうか。
建設業許可を取得するには、建設業の経営業務の管理を適正に行うことができるもの(=経・管)が必要になります。
この「経・管」と呼ばれる人は、主たる営業所に常勤していなければなりません。
(営業所についてはこちらをご覧ください。)
法人ではその役員等のうちの一人が、個人事業者の場合はその者またはその支配人のうちの一人が次のいずれかに該当していないといけないのです。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
このように定められているのですが、はっきり言って何を言っているのかよくわからないと思います。
少しかみ砕いて説明しますと、イは、常勤役員等として個人を選任し、常勤役員等になれるかどうかはその人の過去の経験値で判断をするということになります。
それに対して、ロの場合は、以下の(a)(b)のチーム体制で経営を管理することを認めてくれています。
(a)常勤役員等となる者を選定する(ロ(1)(2))
(b)(a)の者を補佐する者を配置する
(a)の常勤役員等の選定ですが、ロの(1)と(2)の2パターンがあります。
要するに本来はイにあるような要件を満たさなければならないところを少し緩和してロの(1)あるいは(2)の要件を満たせばいいということになっています。
そのかわりその場合は、その常勤役員等を補佐する人を配置しなければならないということになっています。
更にこの補佐する者の経験は、許可申請を行おうとする建設業者等におけるものとされています。
これは自社での経験しか認められないということになっており、新たに建設業を営もうとする場合の許可申請には使えないということになります。
少し要件が広げられたと書きましたが、この辺りはまだまだ使い勝手がよくないと感じる部分です。
常勤役員等についてご説明してきましたが、なかなか理解しにくいところでもあり、ご自身の会社がこの要件をクリアできるのかどうかということを判断するのは結構大変ではないかと思います。
あれこれと悩んでいるよりも専門家に相談して、許可取得を任せてしまったほうが早いし確実だし楽です。
建設業許可の取得をご検討されている皆さま! お気軽に当事務所にご相談ください。
⇩