建設業許可を取得する際に必要とされている専任技術者とは?

建設業許可を取得する際に「専任技術者」というワードを聞いたことがある方も多いと思います。
専任技術者とは、請負った工事をその契約の内容に沿って適切に施工するために営業所に置かれ、具体的には注文者とのやり取りや契約の締結手続きなどを行います。
俗に「センギ」などと呼ばれたりしますが、一体どのような要件が定められているのでしょうか。

まずは大前提として営業所には必ず専任で置かなければなりません。
この専任でとは、その営業所に常勤してメインでその業務を行っていなければなりません。
更に実務経験や一定の資格が必要とされています。
この必要とされる実務経験や一定の資格は、一般建設業許可と特定建設業許可とで要件が変わってきます。
(一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらを、営業所についてはこちらをご覧ください。)

一般建設業の場合の要件


1.指定学科を卒業し、許可を受けようとする建設業で学歴に応じた実務経験がある
2.許可を受けようとする建設業で10年以上の実務経験がある
3.許可を受けようとする建設業で定められた資格を持っている

上記のいずれかの条件を満たす人を各営業所ごとに必ず配置しなければなりません。
なお、実務経験とは建設工事の施工に関する経験であり、建設工事に関係がない業務は実務経験としては認められません。

特定建設業の場合の要件


1.許可を受けようとする建設業で定められた資格を持っている
2.上記の一般建設業の専任技術者の要件を満たし、尚かつ許可を受けようとする建設業で元請として4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある

ちなみに指導監督的実務経験とは、請負った工事に関して下請けなどに対して総合的に指導、監理、監督などを行った経験のことをいいます。

このように建設業許可を取得するには「専任技術者」の要件を満たさなければなりません。
専任技術者になれる要件は細かく決められております。
決められた要件を満たしているのかどうかを判断することは、ケースによっては非常に難しいものになります。
この判断にあれこれと迷っているよりも専門家に相談して任せてしまったほうが早いし確実です。
建設業許可の取得をご検討されている皆さま! まずはお気軽にご相談ください。

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