一般建設業許可と特定建設業許可の違いってナニ?

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
この「一般」と「特定」って何が違うのでしょうか。

簡単に言いますと、元請人が一定金額以上を下請けに発注する場合は「特定」が必要になります。
ポイントは2つあります。

一つ目は、「元請が」というところです。
あくまでも元請の立場で一次下請けに発注する金額で「特定」が必要かどうかを判断するのです。
元請の立場でなければそもそも「特定」の許可は不要ということになります。

2つ目は、元請が「一次下請けに発注する金額」で判断されるということです。
よく勘違いされるところですが、元請が請負った金額ではないので注意してください。

それではある一定以上の金額とはどういうことなのかといいますと、
元請が一次下請に出す発注金額が4500万円(建築一式工事の場合は、7000万円)以上となる場合は、「特定」の許可が必要になります。
少し細かい話になるのですが、この発注金額は建設工事に該当するものということになっています。
例えば、測量に関する費用や警備にかかる費用など建設工事に該当しないものなどは対象外ということになります。

それでは次に一般建設業許可とは何かといいますと、特定建設業以外の場合ということになっています。
上に書いた特定建設業の条件にあてはまらなければ一般建設業許可になります。

先ほど建築一式工事の場合は7000万円とさらっと書きましたが、最後にその部分についてご説明します。
建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
2つの一式工事とは、「土木一式工事」と「建築一式工事」、27の専門工事とは「大工工事」、「左官工事」・・・などです。
ここでもう一つよく誤解されるポイントをご説明しますと、一式工事の許可を受けている業者さんでも500万円以上の専門工事を請負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります。
一式工事の許可があれば他の専門工事に属する工事を行うことができるという訳ではありませんのでこの部分は特に注意が必要です。

この「一般」と「特定」の区分や建設工事の種類の部分は非常にややこしく、間違えて理解されていることも多いところだと思います。
ご自身で時間をかけて検討されるよりも専門家に相談し、任せてしまったほうが早いし安心です。
建設業許可の取得をご検討されている皆さま! お気軽にご相談ください。

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