建設業許可の区分にある国土交通大臣許可、都道府県知事許可とは?

建設業を営もうとする場合は、許可を受けなければならないとされています。
 ①複数の都道府県に営業所を設置する場合は「国土交通大臣許可」
 ②一つの都道府県に営業所を設置する場合は「都道府県知事許可」

要するに一つの都道府県の中に営業所を設置する場合であれば都道府県知事許可でいいということです。
極端な例ですが、東京都内だけに営業所が100か所あったとしても東京都知事許可でOKです。
逆に、東京都に1か所、神奈川県に1か所の合計2か所の営業所がある場合は、国土交通大臣の許可になります。

それでは、ここで言っている「営業所」とは何なんでしょうか。
「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。
したがって、建設業には関係のない支店や工事事務所、作業所などは「営業所」ではないということになります。
また、営業所には以下のような者が常勤していなければならないとされています。

 ①「主たる営業所」:経営業務の管理責任者
 ②「従たる営業所」:政令で定める使用人
 ③「各営業所」:その営業所で営業する業種で求められている専任技術者

ここまで建設業許可の話をしてきましたが、どんな場合でも許可が必要かといいますとそういう訳ではありません。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はないとされています。
それでは、軽微な建設工事とは何でしょうか。

 ①建築一式工事の場合:1件の請負代金が1500万円未満の工事又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
 ②建築一式工事以外の場合:請負代金が500万円未満の工事

①や②の場合は、許可を受けることなく建設工事を請負うことができます。
ただし、万一許可を受けずにこの限度を超える工事を受注してしまうと無許可営業として厳しい罰則があります。
ちなみにこの場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされていますので要注意です。

もちろん許可が不要とされる場合でも許可を受けてもよく、許可を受けることで得られるメリットもあります。
例えば注文者や元受け業者などの取引先の安心に繋がり、社会的信用も増します。
また、将来的に大きな工事を受注して事業を発展させていくためにも許可を取得しておくということは大切なことです。

このように許可の区分にも種類があり、どのパターンにあてはまるのかやそもそも許可は必要なのかなどは非常に分かりずらい内容になっています。
ご自身で時間をかけて検討されるよりも専門家に相談し、任せてしまったほうが早いし安心です。
建設業許可の取得をご検討されている業者様はお気軽に当事務所にご相談ください。

         ⇩

行政書士おおいで事務所のホームページ